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賢い主婦の賢い働き方・年収の壁と生涯年収

ブログ

2023.03.06

こんにちは。

『子育て×お金』のレッスン。

子どもたちの未来を豊かにするお手伝いのfamiliar’sです。

子育てが少し落ち着いてきて、そろそろ働こうかなと考えているママさん!

これからどんなふうに働けば《お得に賢く働ける》のか気になる方も多いでしょう。そこで今回は、ママが気になる《賢い働き方》と《お得と損の年収ボーダーライン》について、一緒に考えてみましょう。

はじめに

「子どもを保育園に預けて少しだけ働きたい」
「だけど時間に限りがあるからどうしょうかな」
「旦那さんの扶養内で働いた方がいいの?」
など色々悩むママさんも多いと思います。

今回はそんなママさん達に参考にしてもらえたらということで、賢い働き方についてお伝えしていきます。

働ける環境と働き方

お子さんが小さいうちは、子どもを保育園などに預けた後、お迎えまでの間働くことになりますが、
お子さんの体調不良などが起きた場合の家族のサポートがあるかどうかで働き方は変わってきます。
そして、子どものお迎えをご家族に頼めるのか,
それとも自分でお迎えに行くのかによっても働き方は変わってくるでしょう。

頼りになる親族が近くにいない、お勤め先の理解がない場合は、お子さんの急な体調不良などが起きた場合対応しにくいため、正社員で働くのが難しいという方もまだ多く見られます。

なので、多少融通の利きやすいパートやアルバイトのほうが働きやすくなりますので、ご自分の環境がどうなのかをしっかり考えておくことが大切です。
地域によっては子育て支援の違いなどもありますので、事前に調べておきましょう。

では、次にママさん達が一番気になる「扶養の壁」について述べていきます。

意識したい年収の壁

パートで働くママさん達の中には、扶養の範囲内で働きたいと考える人が多いです。
それは、ママさんの年収が一定額を超えると、扶養から外れてしまうので、税金をを多く払うことになるからです。

社会保険の扶養や税金控除を受けられるようにするには、ママさんの年収をある一定額を超えないようにしておく必要があります。
それを《年収の壁》といいますが、年収金額によってどう違ってくるのか、この後みていきましょう。

103万円の壁

パートやアルバイトで働く人が、年収103万円を超えると税金が増えてしまう、このボーダーラインのことを「壁」と表現しますが、これには2つの意味があり、一つ目はご自分の収入にかかる所得税、二つ目は夫などの扶養者の所得控除に関係があります。

この103万円を超えた収入に対して所得税5%が掛かってきます。扶養する側(夫)は配偶者控除は受けることが出来なくなりますが、代わりに配偶者特別控除を利用できるのです。

⚠️扶養する側(夫)の勤務先から家族手当や配偶者手当を受け取っている場合には、103万円の壁を超えると手当の対象から外れる場合がありますので、勤務先に確認しましょう。

106万円の壁

2022年10月の改定後に少し変更がありましたが、106万円の壁とは社会保険に関する壁です。

従業員101人以上の規模の企業に勤務するパートの方は、年収が106万円以上になると、次の要件に当てはまる場合には、配偶者の扶養から外れて社会保険に加入することになり、自分で保険料を負担することになります。

◎従業員数が101人以上の企業に勤務
◎月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
◎週の所定労働時間が20時間以上
◎2ヶ月以上の雇用期間が見込まれること
◎学生ではない

130万円の壁

年収が130万円以上(月収10万8000円)を超えると、夫の社会保険の扶養を外れてしまいます。
その場合、勤務先の社会保険に加入するか、または、ご自分で、国民年金・国民健康保険に加入することになりますので、いっきに負担額が増えてきます。注意しておきましょう。

150万円の壁

この150万円の壁は、配偶者特別控除が満額の38万円を受けられるかどうかのボーダーラインになります。

「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円」+「給与所得控除55万円」=150万円が根拠になっています。

201万円の壁

配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万円を超えて約201万円以下までが適用対象となりますので、201万円以上の収入となると控除額は0となります。
つまり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる壁のことをいいます。

このあと、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いについて、お話していきます。

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」との違いは、「どういう場合に控除されるのか」と「いくら控除されるのか」という点です。

◎配偶者控除
配偶者の年収が103万円以下の場合、納税者の負担する税金が軽減される制度です。
最大で年間38万円の控除を受けられ、なお納税者の年収が1120万円を超えると控除額は徐々に減っていき、1220万円を超えると控除されなくなります。

これに対して、「配偶者特別控除」は、配偶者控除を受けられない方のための制度ともいえます。


◎配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となっても、年収201万円までは税金が軽減される制度です。
配偶者控除と同じく、最大で38万円の控除を受けられます。配偶者と納税者の年収によって控除額は減っていき、配偶者の年収が201万円を超えた場合、納税者の年収が1220万円を超えると控除されなくなります。

まとめ

子どもが成長していけば働ける時間が増えていく、収入が多くなれば、将来資金を無理なく準備することができます。
そして、もし、制限なく働けるのなら、扶養範囲にこだわらず働くことをおすすめします。

なぜなら、中途半端な収入だと、社会保険料の負担によって家計が実質的なマイナスになってしまうからです。
また、ご自分で社会保険料を払うということは、将来の年金を夫とは別に準備することができます。
子どもが小さい間は扶養内で上手に働くという方でも、子どもの手が離れたなら、自分たちの豊かな老後のために制限なくしっかり働いていけば、子どもが巣立ってからの老後資金も安心です。
しかし、先輩ママとして思うのは、子育てしながら働くのはとても大変なことです。ですから、家庭の中で何を大切にするかを相談して決めていただきたいと思います。
私たちは、皆さんのご家庭に寄り添い計画をしていくお手伝いをさせていただきますので、いつでもご連絡ください。



私たちfamiliar‘sは、石川県金沢市でマネーコンサルタントとして、小学生以上の親子に向けたマネー教育、新社会人向け、シングル女性向けなど幅広い世代に向けて、初心者でもわかりやすいマネー教育を目指しています。

また、教育資金や老後資金の相談、NISA、iDeCoなど資産運用相談や、家計の見直し、ライフプランニングなど、金融リテラシーの向上のために、皆さまの課題解決をサポートしております。

遠方の方には、オンラインでもセミナーや相談も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。皆さんも私たちと一緒に豊かな未来を目指していきましょう。

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